税知識“ワイズ”
7/18 長野市民新聞 税金クイズ 答え
2020.07.16
7/18(土)長野市民新聞一面広告に掲載される税金クイズについての回答を掲載いたします。下記エクセルまたはPDFからご確認ください。
市民新聞広告及び問題はこちら 0718 税金クイズ.pdf
回答・解説PDF版 長野法人会税金クイズ解説.pdf
回答・解説エクセル版 長野法人会税金クイズ解説.xlsx
長野法人会では法人会は、「正しい税知識を身につけ」、「より良い企業経営を目指す」経営者の皆さんを支援する健全な納税者の団体です。
全国組織である「公益財団法人全国法人会総連合」のもと、私たち「一般社団法人長野法人会」は長野税務署管内をエリアに活動をしております。
詳しくはトップページ上部の「長野法人会とは」から各種ページをご覧ください。
知っておきたい税知識"ワイズ" 2月版
2017.02.15
Q当社は現在、旅費交通費規定の策定について検討していますが、交通費や宿泊費以外に、日当を支給することとしたいと考えていますが、給与として取り扱われてしまいますか?
A所得税法では、給与所得者が勤務地を離れてその職務を遂行するための旅行の費用として、通常必要な支出に充てるために支給される金品は、支給した者への給与として取り扱う必要はありません。
なお、支給する会社側は、給与以外の損金(例えば、旅費交通費等)として取り扱うことになります。
この場合の費用には、旅行に必要な交通費や宿泊費などのほか、滞在雑費等に充てるための日当を支給する場合であっても、それが旅行の目的、目的地、旅行する者の地位等に基づいた、客観的に合理的な基準により決められているものであれば、支給した者への給与として取り扱う必要はありません。
(参考条文等)
所得税法第9条1項4号(非課税所得)
所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
監修 関東信越税理士会長野支部所属
金井秀夫 山浦修 藤澤義章 平井幸光 渡邉隆行
知っておきたい税知識"ワイズ" 1月版
2017.01.20
Q当社は、過去に資金繰りの悪化から滞納していた多額の社会保険料を、数か月前に何とか資金の目途がついたので、全額納付してほっとしていたところ、今月になって、この社会保険料に係る延滞金の請求通知が届き、その額の大きさにびっくりすると同時に、滞納してしまったことを改めて深く反省しました。
ところで、長野法人会の会報(「ビジネスサポ-トながの」)のH29.01月号の記事によれば、国税などの加算税や延滞税は、法人税法上、損金の額に算入できないとのことですが、この社会保険料に係る延滞金も、損金の額に算入できないのでしょうか?
Aご質問の社会保険料に係る延滞金は、法人税法上、損金の額に算入することができます。
(解説)
確かに、資金繰りが悪化すると社会保険料を滞納してしまう場合もあるかもしれません。
このような場合には、厚生年金法等の規定に基づいて、通常の社会保険料の他に延滞金が課せられます。
一方、法人税法においては、国税に係る延滞税、過少申告など各種の加算税、及び印紙税法の規定による過怠税、さらには、地方税法の規定による延滞金(納期限の延長の場合の延滞金は除く)、過少申告など各種の加算税等が損金の額に算入できない範囲として限定列挙されています。(法人税法第55条3項)
したがって、ご質問の社会保険料に係る延滞金は、上記の対象範囲外となりますので損金算入が認められることになります。
監修: 関東信越税理士会長野支部所属
金井秀夫 山浦修 藤澤義章 平井幸光 渡邉隆行
知っておきたい税知識"ワイズ" 12月版
2016.12.15
Q当社は、従業員が住宅用として契約し賃借しているマンションの1部屋を、当該従業員の了解のもと、新設する営業所用に使用することとして、その家賃の一部を負担することになりました。
当社が負担する金額(従業員の家賃の一部)は、営業所用部分の家賃として従業員に支払いますので、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になると考えますが、いかがですか?
なお、当該マンション契約当事者間においては、住宅用の賃貸借契約のままとなっています。
Aご質問の場合、営業所用部分の家賃としての支払いは、課税仕入れに該当しませんので、仕入税額控除の対象になりません。
(解説)
法人が直接、契約の当事者として、営業所等を賃借している場合は、その支払い家賃等が課税仕入れに該当することは当然です。
しかし、ご質問の場合のように、当該マンション契約当事者間においては、住宅用の賃貸借契約となっていることから、消費税法上は非課税の取引に該当しています。
たとえ、賃借人である当該従業員が、賃貸人の承諾を得ないまま、契約目的(住宅)以外である営業所等の用途に使用したとしても、当該マンション契約当事者間の契約を変更しない限り、課税仕入れに該当しませんので、仕入税額控除の対象とすることはできません。(消費税法基本通達6-13-8注書等参照)
監修: 関東信越税理士会長野支部所属
金井秀夫 山浦修 藤澤義章 平井幸光 渡邉隆行
知っておきたい税知識"ワイズ" 11月版
2016.11.21
Q法人を設立したのですが、その設立のためにかかった費用については、発起人ではなく、その設立された法人に負担してもらうことができるでしょうか?
A法人を設立する際に要した設立関係の費用については、発起人かその設立した法人のいずれかが負担することになります。
その負担する者がいずれであるかについては、あらかじめ定款に記載されていれば、その記載された者が負担することになります。
しかし、定款に記載がない場合であっても、法人税の取り扱いでは、その設立された法人に負担させることができます。(法人税基本通達8-1-1参照)
なお、法人がこの費用を負担した場合、支出した時の費用として損金経理するか又は、繰延資産として5年以内の期間において償却する経理処理も認められます。
(法人税法施行令14条①及び同法施行令64条①など参照)
監修: 関東信越税理士会長野支部所属
金井秀夫 山浦修 藤澤義章 平井幸光 渡邉隆行