2026.09.11 その他

長野税務署より 年末調整及びキャッシュレス納付等について(お知らせ)

1.年末調整特集ページについて

例年、年末調整の時期には、国税庁ホームページ内に「年末調整特集ページ(年末 調整がよくわかるページ)」を開設して、年末調整の際に使用する各種様式並びに年末調整の手順等の詳細を解説したパンフレット及び動画を掲載しています。また、年末調整の各種申告書の書き方や添付書類に関する質問等に対応するチャットボット(AIを活用したシステムによる質問への自動応答)を提供しています。

下記URLよりご確認ください。

※ 令和8年分については、令和8年9月下旬に更新予定です。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

2.源泉所得税のキャッシュレス納付について

国税庁では、ダイレクト納付を始めとしたキャッシュレス納付の利用促進と併せて、源泉所得税のe-Tax・キャッシュレス納付の更なる利用拡大に向けて、周知を行っております。

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm

3.源泉徴収票のみなし提出の特例

令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書(以下「支払報告書」といいます。)を市区町村に提出した場合には、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ提出する必要がありません。

また、令和9年1月以降、支払報告書をeLTAXで提出した場合、支払報告書に記載された給与情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の方が確定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で入力され、入力ミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できるというメリットがあります。

そのほか、eLTAXを利用して支払報告書を提出する場合、提出先の市区町村へ自動で振り分けられるため、書面や光ディスク等での提出に比べ、事業者の事務負担やコストが大きく軽減されます。

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0025004-071.pdf

4.マイナンバーカード・電子証明書の更新

平成29年に交付されたマイナンバーカードは、令和8年に交付から10年を迎えます。交付後10年目を迎えるマイナンバーカードについては、その本体(有効期限10年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎えます。

有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証等にも使用できなくなりますので、早期に更新いただきますようお願いいたします。

更新については下記URLをご確認ください。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/expiration-date

5.所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更

国税庁では、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です(A4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ変更)。

この変更の内容の詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm